coco

心をちょっとずつほぐしましょ

外国人の人権について

2021.12.7(火)朝日新聞 31面 フカボリ

見出し「在留資格ないと人権保障されず」

    43年前の最高裁判決に一石

           「裁判受ける権利」高裁認定

 

2021年9月22日の東京高裁判決で、

在留資格がないスリランカ国籍の人に対し、

入管庁が、憲法32条で保障する「裁判を

受ける権利」を侵害したことを認定した、

という記事です。

 

これまでは、1978年の最高裁による

「マクリーン判決」で、「外国人に対する

憲法基本的人権の保障は在留制度の枠内で

守られている」と指摘したことを根拠に、

在留資格がない外国人には憲法で保障する

人権を認めてこなかったとされています。

 

この判決は、裁判を受ける権利の他にも、

憲法13条や31条に違反するとも明言している

点が画期的だそうです。

 

 

私自身の反省と、人権の考え方について、

書きたいなと思います。

 

まず、私自身の反省としては、制度上、

私の人権が憲法で保障されていることに

気づかされたということがあります。

やっぱり、普段それを意識していない。

私は日本国籍を持ち日本で生活しているから

在留資格とは無縁で、今回のような記事を

読まなければ考えていなかったと思います。

 

そして、外国人に人権が認められてよかった、

ではなく、自分に人権があるのだと認識し、

在留資格がなければ人権を認めなくてもよい、

が通用してきたことをどう考えるか。

 

ここで二つ目の、人権の考え方に入ります。

人であるにも関わらず、外国籍で在留許可を

持たないから、人権がなくてよい。

日本国憲法は、日本国籍の人の権利だけを

保障するものだということだろうか。

外国籍なら、正しく滞在している人には

認めてもいいよ、ということだろうか。

 

そこから一気に、当てはまらない人は

人権を無視した扱いをしてもよい、に至るのは

なぜだろうか。

 

きまりや区別を、差別につなげないように

考えることが大切だと思います。

人が「違う」人を攻撃したり、排除したり

するのは自然になくなるものではないから、

なくしていく考え方を身につけていくという

こと。

 

理念や制度は、つくった人たちの考えが

どんなによく練られて、皆を幸せにしようと

するものであっても、そのまま受け継がれる

わけではなく、形骸化するし

状況に応じて見直さなければならないし

じゃあ、見直すためには…

学ぶことなんだな、と

 

あらためて思いました。

 

お読みいただき、ありがとうございました🎄

 

寒いのでどうかご自愛ください💓